日本人が海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合

 日本人が仕事等の都合で海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、通常は、「在留資格認定証明書」交付申請を行うことになります。
 この手続きでは、申請から交付されるまでの間に2か月程度かかります。
 その後、交付された「在留資格認定証明書」を外国に住む配偶者に送付し、配偶者が自らその国の日本大使館等に出向きビザの発給を受けた上で、日本へ渡航することになります。
 しかしながら、昨今の世界情勢によっては、一刻も早く配偶者を日本に呼び寄せたいということもあると思います。
 そのような場合には、「短期滞在」で来日してもらい、その在留期間中に「日本人の配偶者等」への在留資格変更を行う方法があります。
 通常、「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められませんが、「日本人の配偶者等」への変更については、「やむを得ない特別の事情」があるものとして、許可され得ます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士