外国人留学生も国民年金保険料の学生納付特例制度を利用することが可能です

 外国人の方でも、20歳以上の場合は、国民年金に加入し保険料を支払う必要があります。
 しかしながら、留学生の場合は、週28時間までの就労しか認められていませんので、国民年金の保険料を支払う余裕がない、という方も多いと思います。
 そのような場合に、ただ保険料の支払いをしないままでいるのは、国民年金の加入義務を果たしていないことになるのでお勧めできません。
 このような場合に利用できるのが、外国人留学生も国民年金保険料の学生納付特例制度です。
 これは、学生本人の年収が一定額以下の場合に、申請することにより、保険料の納付が猶予されるものです。
 この制度を利用すると、保険料の支払いは猶予されますが、国民年金の加入義務は果たしていることになります。
 ただし、この制度を利用するためには、「国民年金保険の学生納付特例対象校」に通っていることが必要です。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士