技能実習から「特定技能1号」への在留資格変更のメリット

 「特定技能1号」で外国人を雇用する場合、技能評価試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。
 現状では、海外での技能評価試験がほとんど実施されていないため、海外から新規に「特定技能1号」で外国人を雇用するのは難しいのが現状です。
 日本国内では、技能評価試験も実施されていますので、日本在住の外国人が技能評価試験及び日本語試験に合格後「特定技能1号」になることは可能です。
 ただし、技能実習生については、以下の条件を満たせば、技能評価試験、日本語試験ともに免除され、「特定技能1号」の在留資格を得ることが可能です。

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 技能実習生の職種・作業内容が特定技能1号の業務区分に対応するものであること

 特定技能1号になると通算5年間の在留期間が認められますし、将来「特定技能2号」なった場合には、在留期間の更新の制限がなくなるとともに、家族(配偶者・子)の帯同も可能となります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士