実務経験により「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには

 就労可能なビザの1つに「技術・人文知識・国際業務」があります。
 この「技術・人文知識・国際業務」が許可されるための要件としては、学歴要件か実務経験要件のどちらかを満たしている必要があります。
 この実務経験要件は、就労する業務内容によって決まっています。
 従事しようとする業務が、自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とするものである場合は、10年以上の実務経験が必要です。
 一方、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合は、3年以上の実務経験があれば良いとされています。
 そして、この外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の範囲は、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」と規定されています。
 ただし、上記業務であっても、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要しない場合は、認められませんので注意が必要です。
 なお、大学卒業者が「翻訳、通訳、語学の指導」の業務に従事する場合には、実務経験は不要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士