コンビニエンスストアで外国人を雇用するには

 日本に在留する外国人が、働くためには、その職種に応じた在留資格又は就労制限のない在留資格を持っている必要があります。
 コンビニエンスストアの特定店舗で接客業務で雇用しようとする場合は、残念ながら許可されません。
 コンビニエンスストアでの接客業務は、「技術・人文知識・国際業務」の資格該当性がないと判断されますし、その他の就労ビザでも同様の判断がされます。
 コンビニエンスストアの店舗では端末を使っての本部への発注業務もありますが、これも、残念ながら「専門的技術若しくは知識を必要とする業務」であるとは認められません。
 ただし、例えば複数のコンビニエンスストアを経営している会社で、店舗での接客担当としてではなく、複数の店舗を管理するマネージャとして雇用する、というような場合であれば、認められる可能性が高いといえます。
 したがって、個別の店舗での接客担当として雇用する場合には、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のような就労制限のない在留資格を持っている人を雇用する必要があります。
 もちろん、アルバイトとして雇用する場合には、資格外活動許可が認められている「留学生」や「家族滞在」の在留資格者を雇用することができます。

 外国人の雇用をお考えの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士