「限定承認」とは

 限定承認とは、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を相続するという制度です。
 限定承認を行うためには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続財産の目録を提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。
 なお、限定承認をするためには、共同相続人全員が共同して行う必要があります。
 したがって、共同相続人の中に反対する人がいる場合には、限定承認を行うことができません。
 また、限定承認をした場合は、通常の相続とは異なり、みなし譲渡所得課税が発生することになりますので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士