「相続放棄」とは

 相続放棄とは、債務を含めた相続財産の全ての相続を拒否することです。
 相続放棄を行うためには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述をすることにより行います。
 相続放棄の場合は、限定承認と違い、相続人の1人だけで行うことができます。
 ただし、相続放棄をすると、相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その者子供に代襲相続は発生しません。
 なお、生命保険金については、相続財産ではありませんので、相続放棄をしていても受取ることができます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士