「技術・人文知識・国際業務」で働く人が気をつけなければいけないこと

 「技術・人文知識・国際業務」は、学歴要件又は実務経験要件を満たしている人が得ることのできる在留資格です。
 したがって、大学等で修得した学科又は実務経験に関連する業務に就くことが条件となっています。
 日本で、「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人については、少なくともこの在留資格取得時には、この要件を満たしていると認められれた人です。
 注意が必要なのは、就労先の会社の業績悪化等により退社して転職するというような場合です。
 転職先での業務も、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をが認められた時と同様の業務である必要があります。
 退職したものの転職先が見つからなかったからといって、転職先で、これまでとは全く違う業務内容で働いた場合には、資格外活動となり入管法違反となってしまいますので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士