再婚禁止期間

 日本人と外国人が婚姻する場合、どちらか一方もしくは両方とも再婚である場合も数多くあります。
 日本では、民法により再婚禁止期間の規定があります。
 これは、「女性は、前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合及び前婚の解消又は取消しの後に出産した場合を除き、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない」というものです。
 再婚禁止期間の規定は国によって違い、規定のない国もあります。
 したがって、日本人と外国人が婚姻する場合、日本では法律上婚姻できないものの、相手方の国では婚姻ができるということも起こり得ます。
 婚姻により「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるためには、双方の国で法律上有効に婚姻関係があることが要件となりますので、婚姻しようとする方が日本の再婚禁止期間の規定に該当する場合には、まず相手国の方式で婚姻し、その後日本の方式で婚姻することになります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士