「相続土地国庫帰属制度」が本年4月27日よりスタートします

 「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
 ただし、この制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があります。
 例えば、土地については、建物があったり、土壌汚染や危険な崖があるような場合にはこの制度は利用できません。
 また、この制度を利用する場合に、10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要となります。
 とはいえ、土地を相続したものの、利用するあてがなく手放したいと考えている人にとっては、良い制度かもしれません。
 なお、申請は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、代理申請は認められていませんが、申請書等の作成については、行政書士、弁護士及び司法書士に依頼することができます。

「相続土地国庫帰属制度」については、以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士