日本で働く外国人が会社を解雇されたら

 日本に在留する外国人は、日本での活動内容に応じた在留資格を持っています。
 ただし、在留資格に応じた活動を3か月以上しないでいる場合には、在留資格の取消し対象となります。
 では、日本で働く外国人が、会社の倒産や業務縮小等により解雇され、求職活動を行っているもののすぐに次の就職先が決まらない場合、在留資格はどうなるでしょうか?
 雇用先の倒産・業務縮小等の自己都合でない理由で解雇・雇止めとなった外国人で、引き続き日本での就職を希望する場合には、現在の在留資格のまま在留を認められます。
 また、解雇・雇止め後の求職活動中の生活費を補う必要がある場合には、最長90日間、資格外活動許可が得られます。
 これにより週28時間以内のアルバイトをすることが可能です。
 なお、外国人が会社を転職や退職した場合の、14日以内の入国管理局への届出義務は変わりません。

 もし上記に該当する方で、よく分からないという方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士