日本に「家族滞在」の在留資格で在留する母親が、海外にいる連れ子を呼び寄せる場合

 日本に「加増滞在」の在留資格で在留する母親が、海外にいる連れ子を呼び寄せる場合、母親の配偶者とその子供とが養子縁組をする場合には、「家族滞在」の在留資格を得ることができます。
 しかしながら、養子縁組をしない場合には、「家族滞在」の在留資格を得ることができません。
 この場合は「特定活動」の在留資格を得られる可能性がありますが、特定活動告示にて定められておりませんので、一旦「短期滞在」で来日した後「特定活動」への在留資格変更申請を行う必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士