技能実習制度の趣旨

 我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地 域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
 具体的には、開発途上国等の外国人を最長5年間日本に受入れ、OJTを通じて技能の移転を図ります。
 これまでは「出入国管理及び難民認定法」とその省令を根拠法令として実施されきましたが、現在は、平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

技能実習制度の受入れには、まず監理団体により受入れられ、監理団体の実習監理を受ける受入企業との雇用契約に基づき実習を行う「団体監理型技能実習」と受入企業の海外の本・支店、関連会社等の職員が日本の受入企業において実習を行う「企業単独型技能実習」との2つのタイプがあります。

【団体監理型技能実習】


【企業単独型技能実習】


※ 「外国人技能実習制度について(令和4年10月14日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)」より引用

技能実習の流れ

 技能実習外国人の、日本入国後の流れは以下のとおりです。

【技能実習1号イ・ロ】(1年間)
 監理団体(企業単独型の場合は受入企業)にて原則2か月間の講習実施後、受入企業に雇用され、実習を行います。

【技能実習2号イ・ロ】(2年間)
 技能実習1号終了までに、所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格し、かつ、移行対象職種・作業の場合は、技能実習2号に移行することができます。

【技能実習3号イ・ロ】(2年間)
 技能実習2号終了までに、所定の技能検定等(3級等)の実技試験に合格し、かつ、技能実習3号対象職種の場合には、技能実習3号に移行することができます。
 ただし、技能実習3号開始前又は開始後1年以内に1か月以上一旦帰国する必要があります。

監理団体について

 監理団体とは、技能実習を受入れる企業に対して、実習計画の作成指導を始めとした監理業務を行う非営利法人で、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を得る必要があります。
 また、外部監査の措置若しくは外部役員を置くことが必要です。
 外部監査人若しくは外部役員になるためには、外部監査人及び外部役員に対する講習を修了している他、いくつかの要件をクリアしている必要があります。

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