「経営・管理」の該当範囲

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されており、具体的な活動累計は次のとおりです。

  1. 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  2. 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  3. 本邦において事業の経営をおこなっている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

「経営・管理」が認められるための要件

「経営・管理」ビザが認められるための要件は次のとおりです。

  1. 事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。
    事業所として使用されている施設は、所有している必要はないが、賃借の場合は、事業所としての使用の了承が得られている必要があリます。
    住居の一部を事業所として使用するためには、住居と事業所とが明確に区分されていることが必要です。
  2. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
    イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
    ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
    ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
  3. 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ビザ申請時の注意事項

  • 「経営・管理」ビザの申請に際して、注意しなければならないのは「事業計画書」です。
  • 出入国在留管理局としては、申請者の「事業の継続性」を審査しますが、その判断材料が「事業計画書」です。
  • したがって、「事業計画書」で「事業の継続性」があると認められない場合には、不許可となる可能性があります。
    「他人が既に行なっているビジネスだから大丈夫」と安易に考える人がいますが、大きな間違いです。
    他人が成功しているビジネスだからといって、申請者が行なって成功するとは限らないからです。
  • 「経営・管理」ビザを取得するためには、「事業計画書」をしっかり作るとことが重要です。
  • 「事業計画書」の作成に不安がある場合は、「事業計画書」の作成をサポートしてくれる行政書士に依頼することをお勧めします。
    私どもは、会社員時代に長年事業計画の策定に関わっており、その豊富な経験を元に、お客様の「事業計画書」の作成をしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

ビザ更新に際しての注意事項

  • 「経営・管理」ビザの更新に際しては、事業の継続性が重要な判断材料の1つになります。
  • 単年度の赤字決算では、更新が不許可とされることはありませんが、2年以上連続して赤字決算が続く場合や、債務超過となった場合には、事業の継続性が厳しく審査されます。

会社設立をお考えの方に

 当事務所では、「経営・管理」ビザの取得に合わせて会社設立をお考えの方のために、会社設立をサポートいたします。

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行政書士山本事務所

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