「家族滞在」の該当範囲

 「家族滞在」の該当範囲は、以下のとおりです。

 一定の在留資格(教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学)をもって日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子

 「配偶者」は、正式に婚姻していることが必要で、内縁関係では認められません。
 また、子については、未成年には限られません。

活動内容

 「家族滞在」の活動内容は、「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」です。
 したがって、就労は認められません。
 ただし、資格外活動許可を受ければ、1週について28時間以内の就労が可能です。

申請にあたっての留意事項

  • 「家族滞在」の在留資格は、就労が認められませんので、申請にあたっては、扶養者が扶養できるだけの収入等があることが必要です。
    例えば、「留学」の在留資格者の家族が「家族滞在」で入国するためには、双方とも就労ができないため、就労以外で生活できるだけの資力があることが条件となります。
  • 在留期間は、扶養者の在留期限までとなります。
    実務上は、扶養者の在留期限を上回る最小の在留期間となります。
  • 「家族滞在」で日本に在留している人が、日本の義務教育を経て高等学校を卒業後、日本で就職する場合には、「定住者」又は「特定活動」の在留資格への変更が可能です。
    日本の小学校、中学校及び高等学校を卒業し、就職する場は、「定住者」への変更が可能です。
    日本の中学校及び高等学校を卒業し、就職する場合は、「特定活動」への変更が可能です。(日本の中学校を卒業せず、高等学校のみを卒業している場合には、日本語能力試験N2以上の合格が必要です。)
    ※ いずれの場合も、17歳までに日本に入国していることが条件となります。
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒263-0032 千葉県千葉市稲毛区稲毛台町10番9号
E-mail:info@gyousei-y.com
電話:043-441-5408
営業時間:10時~19時(日・祝日を除く)
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。