定住者の要件

 「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者で、日本での活動範囲に制限はありませんが、在留期間は指定された期間となります。
 また、「定住者」には、あらかじめ指定されている「定住者告示」と、定住者告示には当たらないものの特別な事情を考慮して「定住者」の在留資格が与えられる「告示外定住」とがあります。

告示定住の内容について

告示定住は1号から8号まであり、その内容は以下のとおりです。

規 定内 容
1号第三国定住難民難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ定住を認めるもの
2号削除
3号日本人の子として出生した者の実子・日本人の孫(3世)
・日本人の子として出生した子の日本国籍離脱後の実子(2世)
・元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
4号日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実施でる孫(3世)
5号右のいずれかに該当する配偶者イ)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ)定住者(1年以上の在留期間を指定されているもの)の配偶者
ハ)第3号又は4号により上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた定住者(1年以上の在留期間を指定されているもの)の配偶者
6号右のいずれかに該当する者イ)日本人、永住者(特別永住者を含む)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
ロ)定住者(1年以上の在留期間を指定されているもの)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
ハ)第3号、第4号又は5号ハにより上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた定住者(1年以上の在留期間を指定されているもの)の未成年で未婚の実子
ニ)日本人、永住者(特別永住者を含む)又は定住者(1年以上の在留期間を指定されているもの)の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
7号右のいずれかに該当する者の6歳未満の養子イ)日本人
ロ)永住者
ハ)定住者(1年以上の在留期間を指定されているもの)
ニ)特別永住者
8号中国残留邦人等及びその親族等の配偶者やその子孫及びその配偶者

告示外定住が認められる例

告示外定住の例としては、以下のような場合があります。

  1. 認定難民
    告示1号以外で難民認定された者
  2. 離婚定住
    日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者
  3. 死別定住
    日本人、永住者又は特別永住である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者
  4. 日本人の実子扶養定住
    日本人の実子を監護・教育する者
  5. 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き本邦に在留を希望する者
  6. 難民不認定処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、「定住者」への変更許可申請を行った者
  7. 「家族滞在」で在留する者で、本邦で小中高を卒業後に就職する者
  8. 「特定活動」(告示外/本邦で高校を卒業後に就職)から「定住者」への変更許可申請を行った者

注意点

 外国人が日本に入国するために必要となる「在留資格認定証明書」について、「告示外定住」では申請することができませんので注意が必要です。

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行政書士山本事務所

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