「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」に該当するのは、以下の3つです。

  1. 日本人の配偶者
  2. 日本人の特別養子
  3. 日本人の子として出生した者

「日本人の配偶者等」の在留資格者は活動範囲の制限がありません。

「日本人の配偶者等」の審査のポイント

「日本人の配偶者等」の在留資格の審査のポイントは次のとおりです。

日本人の配偶者

  • 夫婦双方の国籍国において法的に婚姻関係が成立していること。
  • 現に婚姻中であることが必要ですので、日本人配偶者と、離婚した場合や死別した場合は該当しません。
  • さらに、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助する。」という社会通念上の婚姻の実体を伴っていない場合も該当しません。
  • 日本で夫婦が安定的に生活できることが必要です。
  • 日本人配偶者の扶養を受けることは要件とされていません。

日本人の特別養子

  • 民法第817条の2第1項の規定に基づき、日本人と特別養子縁組をして養子となった外国人が該当します。
  • 普通養子の場合は該当しません。

日本人の子として出生した者

  • 出生した時点で、父母の少なくとも一方が日本人であった外国人が該当します。
  • 嫡出子だけでなく、認知された非嫡出子も該当します。
  • 本人の出生前に、日本人の父親が死亡していた場合で、その父親が日本国籍を有していた場合も該当します。
  • 本人の出生後に父又は母が日本国籍を離脱した場合でも該当しますが、本人の出生後に父又は母が日本国籍を取得した場合は、該当しません。
  • また、出生した場所は日本である必要はありません。
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行政書士山本事務所

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