「介護」の該当範囲

 「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」と規定されており、以下の業務が該当します。

  1. 介護福祉士の資格を有する者が行う、本邦の病院、介護施設等で入浴、食事の介助等介護業務全般(ケアプランの作成等も含まれます)
  2. 訪問介護(対象も老人介護に限定されません)

 ※ ただし、要介護者本人やその家族との個別契約に基づく活動は該当しません。

「介護」ビザが認められるための条件

介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士登録をしていることが必要です。

※ 以前は、本邦の介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得(養成施設ルート)しなければ「介護」ビザが認められませんでしたが、現在は、それ以外のルート(実務経験ルート、福祉系高校ルート、EPAルート)で介護福祉士となった者についても「介護」ビザを取得することが可能となりました。

「特定技能」(介護分野)との違い

在留資格「介護」「特定技能」(介護分野)との違いは以下のとおりです。 

項 目介 護特定技能(介護)
試 験介護福祉士国家試験合格・介護技能評価試験合格(例外あり)
・日本語能力試験
 (国際交流基金日本語基礎テスト
  又は日本語能力試験)
・介護日本語評価試験合格
在留期間5年、3年、1年、3月の中から決定 更新可能1年、6月、4月ごとの更新 通算5年まで
家族帯同可 能不 可
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行政書士山本事務所

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