特定技能制度とは
我が国において人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れるための制度です。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」とがあります。
「特定技能1号」による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は以下の14分野ですが、「特定技能2号」による外国人の受入れ分野は、「建設分野」と「造船・船用工業分野」の2分野のみとなっています。
介護分野 | ビルクリーニング分野 | 素形材産業分野 |
産業機械製造分野 | 電気・電子情報関連産業分野 | 建設分野 |
造船・船用工業分野 | 自動車整備分野 | 航空分野 |
宿泊分野 | 農業分野 | 漁業分野 |
飲食料品製造業分野 | 外食業分野 |
特定技能1号と2号の違い
「特定技能1号」と「特定技能2号」との違いは以下のとおりです。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能水準 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 特定産業分野に属する熟練した技能 |
受入れ分野 | 14分野 | 2分野(建設分野、造船・船用工業分野) |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月毎の更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月毎の更新(上限なし) |
技能水準の確認方法 | 試験等で確認(技能実習2号修了の外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援の要否 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
受入れ機関が外国人を受入れるための基準
1.企業等が特定技能外国人を受入れるための基準
(1) 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
(2) 受入れ機関自体が適切であること
(3) 外国人を支援する体制があること
(4) 外国人を支援する計画が適切であること
2.受入れ機関に課せられている義務
(1) 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2) 外国人への支援を適切に実施すること
(3) 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出を行うこと
3.特定技能1号外国人支援計画の作成
特定技能1号外国人を受入れる企業等は、当該外国人が円滑に活動できるようにするために、支援計画を作成するとともに、その計画に基づいて支援を行う必要があります。
具体的な支援内容は次のとおりです。

特定技能外国人の雇用をお考えの方へ
特定技能外国人を雇用はしたいが、自社で支援をするのは難しいという場合には、登録支援機関を利用することが認められています。
特定技能外国人の支援以外でも、特定技能外国人の雇用は、他の就労ビザで外国人を雇用するのに比べ、手続きが複雑です。
当事務所は、現時点では、登録支援機関にはなっておりませんが、信頼できる登録支援機関の紹介も含めて、特定技能外国人の雇用の支援をいたします。

行政書士山本事務所
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