永住許可の要件

 「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者で、日本での活動範囲、在留期間ともに制限がなくなります。
 永住許可の要件は、次のとおりです。 

  1. 素行が善良であること。
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
      ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)
      又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
    イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の
      納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
    ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている
      最長の在留期間をもって在留していること。
      ※ 当面,在留期間「3年」を有していれば申請可能です。
    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合する必要はありません。
  また、難民の認定を受けている者の場合には、2に適合する必要はありません。

原則10年在留に関する特例

「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」という条件については、以下の特例があります。

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
  5. 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
  6. 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
    イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  7. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
    イ  1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

注意点

「永住者」の在留資格は、在留期間の制限はありませんが、以下のような場合には、取り消されることがあります。

  1. 偽りその他不正の手段により、許可を受けた場合。
  2. 犯罪を犯し、禁固刑以上の刑を受けた場合。
  3. 住居地の届出をしていなかった場合。
  4. 再入国許可を受けずに出国後1年以上経過している場合。
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行政書士山本事務所

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