相続・遺産分割

ご家族やご親族が亡くなられると、相続手続きを行う必要があります。相続人はご家族だけとは限りません。普段それほどお付き合いのないご親族も相続人となる場合があります。相続人が複数おられる場合には、遺産分割協議書の作成も必要です。

相続

相続手続では、まず、相続人および相続財産を確定します。相続財産には借金等も含まれます。相続財産と借金を比べて、単純承認、限定承認及び相続放棄の3つの相続方法からどうするかを決めることになります。限定承認や相続放棄には期限がありますので、その期限までに行わないと、単純承認したことになってしまいます。相続のための手続には、以下のような作業を実施する必要があり、手間がかかります。相続で迷われた際は、ぜひご相談ください。

遺産分割

相続人が複数いる場合には、相続財産をどのように分けるかを決める必要があります。このどのように分けるかを定めたものが陰惨分割協議書になります。相続財産が現預金がほとんどという場合は問題になることは少ないですが、現預金が少なく不動産や動産が多い場合には、どのように相続財産を分けるかで争いになることも少なくありません。そのような場合には、ぜひご相談ください。

具体的な相続手続

相続が発生した場合、相続人の確定から遺産分割方法決定、相続の実施まで概ね以下の項目を実施する必要があります。

  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図作成
  • 相続財産調査、財産目録作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 金融機関の口座の解約手続き
  • 有価証券の相続手続
  • 自動車の名義変更 等

遺言

ご自身の財産を、自分の死後、どのように処分するかを予め来ておくために、作成するものが遺言書です。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。それぞれメリットデメリットがありますので、どの種類の遺言書にするか、どのような内容にするかお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

  • 「自筆証書遺言」とは、遺言者自身が遺言書本文を自書することで、手軽にかつ安価に作成できます。「自筆証書遺言」は費用はかかりますが、「遺言書保管制度」を利用し法務局に預かってもらうことで、相続時に、遺言書を発見しやすくすることができます。
  • 「公正証書遺言」とは、公証人役場に行って公証人に作成してもらう遺言書のことです。最大のメリットは、公証人が作成するため、無効となりにくく、相続人間での争いになりにくいということです。ただ、証人を2人用意する必要があることや費用がかかるといったデメリットがあります。
  • 「秘密証書遺言」とは、遺言書はご自身で作成し、その遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。こちらも証人を2人用意する必要があることや費用がかかるといったデメリットがあるうえに、公正証書に比べ無効になる可能性が高いといった難点もあります。
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行政書士山本事務所

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