「技術・人文知識・国際業務」とは

 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と規定されています。

「技術・人文知識・国際業務」が認められるための基準

 基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)により、「申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。」と規定されています。

  1. 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
    イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
    ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
    ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
  2. 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
    イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
    ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

注意事項

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、範囲が広いため、一度許可されると、その後は転職等自由にできると思いがちですが、在留資格決定時には、申請者の勤務先、職歴、職務内容等を勘案し許可されています。
 したがって、在留期間の途中で転職した場合、次回の更新時に許可されるとは限りません。
 転職先が同業種で、職務内容も同じであれば、次回更新も認められる可能性が高いですが、そうでない場合には、不許可となる可能性があります。
 転職時には、転職前の会社との雇用契約の終了の日から14日以内に、転職する外国人自身が出入国在留管理局へ届出る必要がありますので、合わせて「「在留資格認定証明書」を取得することをお勧めしています。
 この「在留資格認定証明書」が取得できれば、転職後の職務についても、「技術・人文知識・国際業務」の資格該当性があることになり、次回更新もスムーズに運びます。

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行政書士山本事務所

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