特定技能外国人として採用されるためには、技能試験と日本語試験との両方に合格する必要があります
特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」、特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
技能水準については、採用しようとする分野毎の技能試験と日本語試験の両方に合格することが必要です。
なお、介護分野については、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
当然ながら、特定技能外国人として採用する前に合格する必要があり、とりあえず特定技能外国人として呼び寄せ、その後、試験を受けさせる、ということはできませんので、注意が必要です。 これかから特定技能外国人の採用をお考えの場合は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2023年8月1日出国準備のための「特定活動」における在留期間の30日と31日との違い
ビザの話2023年7月24日「特例期間」とは
帰化の話2023年6月20日永住申請や帰化申請をお考えの人が相談すべき行政書士とは?
帰化の話2023年6月15日在留資格で1年の期間しか許可されていない場合、帰化が認められるか?