外国人が日本で会社設立を行う場合に気をつけなければならないこと

 外国人が、日本で会社を作ってビジネスを行うためは、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
 会社設立は、所定の要件を満たしていれば、すぐできます。
 しかしながら、自分の会社を設立したからといって「経営・管理」の在留資格は、認められるとは限りません。
 「経営・管理」の在留資格が認められるためには、会社設立の際には必要とされていない要件があります。
 その中でも、特に注意すべき点は、「事業計画書」の提出が必要であるということです。
 この「事業計画書」では、ビジネスモデルや数年間の収支計画等も記載する必要があり、「事業計画書」の内容次第では、「経営・管理」の在留資格が認められない、ということもあり得ます。
 「事業計画書」の作成は、これまで一度も作成したことがない方にとっては、非常に難しいものです。
 本来、「事業計画書」は、申請者自身が作成すべきものですので、行政書士の中には、「事業計画書」の作成支援は一切行わない行政書士もいます。
 そのため、「事業計画書」の作成に不安がある場合には、「事業計画書」の作成支援も行なってくれる行政書士に依頼することをお勧めします。

 当事務所では、「事業計画書」の作成支援も行なっておりますので、安心してお任せください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士