日系四世の方の新たな受入制度について

 これまで、日系四世の方は、入国時の年齢が18歳以上30歳以下の場合、所定の要件を満たす場合、特定活動」の在留資格で通算5年間日本に在留することが可能でした。
 これが、昨年12月28日から、以下のように改正されました。

  • 入国時の年齢の上限を35歳に引き上げる
  • 5年間の在留期間満了後は、N2相当以上の日本語能力試験に合格していることを条件として、「定住者」への在留資格変更を可能とする

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士