「在留資格認定証明書(COE)の有効期間に係る新たな取扱いについて」
新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る上陸拒否措置に伴い、入国在留資格認定証明書を有効とみなす期間が以下のとおり変更されました。
・作成日が2020年1月1日~2021年10月31日 →2022年4月30日まで有効とみなします。
・作成日が2021年11月1日~2022年4月30日 →作成日から「6か月間」有効とみなします。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
本措置で影響を受け、今後の対応に不安のある方は、ぜひご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年2月26日外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
- ビザの話2024年2月19日相談する行政書士を選びましょう
- 経営・管理ビザの話2024年2月12日「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方へ
- 特定技能の話2024年2月5日 人手不足に悩む企業の皆さんへ