「日本人の配偶者」の在留資格で日本に住んでいる外国人が、日本人配偶者と別居している状況で、在留期間の更新を迎える場合

 日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた外国人が、日本人配偶者と離婚はしていないものの、別居状態にある状況で、在留期間の更新時期を迎えた場合にどうすれば良いでしょうか?
 ここでいう別居とは、配偶者の単身赴任等による別居ではなく、夫婦関係が事実上破綻してしまっているものの、婚姻は継続中である場合を指します。
 婚姻関係の破綻とは、夫婦双方に婚姻継続の意思がなく、同居及び夫婦での協力関係を維持することが難しい状態のことをいいます。 
 このような場合には、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更申請を行うことになります。
 ただし、今後は配偶者による扶助が見込まれなため、ご自身で、生計を営むことができることが条件となります。
 
 なお、別居状態にあっても、婚姻関係の破綻まではいっていないような場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格で更新申請を行うことも考えられます。

 上記のような事情をお抱えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士