特定技能外国人の雇用条件

 特定技能外国人を雇用する会社は、以下の条件を満たす必要があります。

■業務内容
 ・特定技能1号は、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること。
 ・特定技能2号は、熟練した技能を必要とする業務に従事させること。

■所定労働時間
 ・特定技能労働者の労働時間は、通常の労働者と同等(週5日以上かつ年間217日以上で、週労働時間が30時間以上)であること。

■報酬
 ・日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
 ・教育訓練、福利厚生において、差別的な取扱いをしないこと。

 これの意味することは、特定技能外国人は、相当程度の知識若しくは経験を有しているのですから、通常の労働者と同じ業務内容・労働時間で従事させる必要があるということです。
 そして、通常の労働者と同条件で勤務するのですから、報酬についても同等額以上であることが求められます。
 特定技能外国人を短時間の補助業務に従事させるために雇用するというようなことは認められませんので注意が必要です。

 これから特定技能外国人を採用してみたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士