相続財産の殆どが不動産である場合の注意点

 被相財産の殆どが不動産であるということは、実はかなりあります。
 例えば、相続人が複数人の子供だけで、相続財産が不動産しかなく、それを均等に分ける場合、当該不動産を子供全員で共有相続するという方法は、注意が必要です。
 共有不動産は、維持・管理等について、常に相続人である共有者で相談して行う必要があり、自由に財産を処分することも難しいといった難点があります。
 また、毎年の固定資産税も共同で負担することになりますが、請求は代表者に来ることになりますので、その負担方法について、予め相続人間で取決めておく必要があります。
 さらに、共有者に相続が発生した場合には、さらにその不動産の共有者が増え、その維持・管理等がより難しくなってしまいます。
 したがって、相続不動産の殆どが不動産である場合には、共同相続以外の方法を考えることをお勧めします。

 相続でお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士