NPO法人設立の手続き
NPO法人の設立の手順は以下のとおりです。
- NPO法人設立総会にて、NPO法人設立を決議するともに、定款、主たる事務所、設立当初の役員、資産、事業計画及び予算や入会金及び会費といった事項を決議します。
- 定款、役員名簿、設立趣意書等定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出します。
- 所轄庁は、申請内容等公表後、認証又は不認証を決定し文書で通知します。
- 所轄庁に認証されると、無事NPO法人の設立となります。
なお、認証後、2週間以内に法務局に設立登記を行う必要があります。
NPO法人の設立をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2023年8月1日出国準備のための「特定活動」における在留期間の30日と31日との違い
ビザの話2023年7月24日「特例期間」とは
帰化の話2023年6月20日永住申請や帰化申請をお考えの人が相談すべき行政書士とは?
帰化の話2023年6月15日在留資格で1年の期間しか許可されていない場合、帰化が認められるか?