新型コロナウィルス感染症の拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が終了しました。
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、特例的に在留が認められていた外国人に対する特例措置について、残りの在留期間に応じて、今回に限り以下の措置が取られることになりました。
「特定活動(6か月)」で在留している方 | 「短期滞在(90日)」で在留している方 | |
① 在留期限が6月29日までの方 | 特定活動(4か月) | 短期滞在(90日) |
② 在留期限が6月30日以降の方 | 特定活動(4か月) | 短期滞在(90日) |
なお、新たに帰国困難を理由として在留を希望する方については、2022年11月1日までに在留期限が満了する場合に限り、上表②の「今回限り」の措置が認められます。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001373820.pdf
在留資格でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2023年8月1日出国準備のための「特定活動」における在留期間の30日と31日との違い
ビザの話2023年7月24日「特例期間」とは
帰化の話2023年6月20日永住申請や帰化申請をお考えの人が相談すべき行政書士とは?
帰化の話2023年6月15日在留資格で1年の期間しか許可されていない場合、帰化が認められるか?