新型コロナウィルス感染症の拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が終了しました。

 

 新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、特例的に在留が認められていた外国人に対する特例措置について、残りの在留期間に応じて、今回に限り以下の措置が取られることになりました。

「特定活動(6か月)」で在留している方「短期滞在(90日)」で在留している方
① 在留期限が6月29日までの方特定活動(4か月)短期滞在(90日)
② 在留期限が6月30日以降の方特定活動(4か月)短期滞在(90日)

 なお、新たに帰国困難を理由として在留を希望する方については、2022年11月1日までに在留期限が満了する場合に限り、上表②の「今回限り」の措置が認められます。

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001373820.pdf

 在留資格でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士