「後継ぎ遺贈」とは

 「後継ぎ遺贈」とは、「遺言者から第1次受遺者へ、そして、遺言者の意思によって定められた条件や期限の到来によって、第1次受遺者から第2次受遺者へ遺贈利益が移転する遺贈」のことです。
 例えば、遺言者が、ご自身の遺産を、子供に相続させた後、その子供が亡くなった後は、その子供(孫)に全て相続させるといったことが該当します。
 現状では、この「後継ぎ遺贈」については、明確に認められているとはいえませんので、そのような遺言を残した場合、将来的に争いが起こる可能性もあります。
 従って、そのような希望がある場合の方法として、「受益者連続信託」というものがあります。
 
 「受益者連続信託」とは、遺言者の財産を信託会社に預け、第1次受遺者、第2次受遺者に財産が提供されるようにする仕組みです。
 また、生命保険の死亡保険金を「後継ぎ遺贈」と同じ効果を持たせる生命保険信託を提供している会社もあります。
 ご自身の死後の財産の処分について、「後継ぎ遺贈」をお考えの場合には、信託の利用を検討するのも良いかもしれません。

 「後継ぎ遺贈」をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士