遺言書作成上の注意事項
「遺言書」には、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、「自筆証書遺言」と3種類あります。
「遺言書」が有効と認められるためには、「法律の定めに従った記載方法」で作成する必要があります。
「公正証書遺言」であれば、公証人が作成してくれるため「法の定めに従った記載方法」について、遺言作成者が注意する必要もなく安心です。
しかしながら、「遺言書」が有効であるからといって、相続人間での争いが全くないか、といえばそんなことはありません。
特に、「遺言書」が、「遺留分」を侵害する(例:特定の相続人に対して遺産を全く相続させない)ような内容となっており、その相続人がそれに納得しない場合は、争いになる可能性が高いです。
「遺留分」は、法律で定められた権利であり、「遺言書」によってもそれを侵害することはできません。
せっかく「遺言書」を作ったのに相続人間で争いが起こってしまう、ということを避けるためにも、ぜひ、行政書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
「遺言書」の作成をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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