生まれてくる子供の父親が日本人の場合でも、その子供の国籍が日本になるとは限りません

 外国人女性が妊娠し、その子供の父親が日本人である場合、生まれてくる子供の国籍は、当然日本になると考えがちですが、実はそうではありません。
 日本の国籍法では、子の出生の時又は子の出生前に死亡した父親が日本人である場合に日本国籍を取得する、と定められています。
 ここでいう父親に該当するのは、以下のいずれかの条件を満たしている場合です。
 ① 外国人母親と日本人父親とが正式に婚姻していること
 ② 正式に婚姻していない場合は妊娠中に父親が認知をしたこと
   
 事実婚や内縁関係は正式に婚姻していることにはなりませんので、妊娠中の認知が必要です。
 子の出生時までに認知が行われなかった場合、生まれてきた子供の国籍は母親の国籍となりますので、出生後30日以内に、出入国在留管理局に在留資格取得許可申請を行い、母親の在留資格に応じた在留資格を取得する必要があります。
 なお、認知後は、届出により日本国籍を取得することができます。

 上記のような事情をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士