相続手続きを回避するには

 被相続人が亡くなられた後は、遺産相続手続きを経た上で、各相続人が遺産を相続することになります。
 しかしながら、高齢のご夫婦2人暮らしといったような場合、残された配偶者に、遺産相続手続きをさせるのは大変なので、何とか簡略化できないか、とお考えの方もおられます。
 そのような時に利用できるの方法として「遺言代用信託」があります。
 「遺言代用信託」は、ご自身を第一受益者、配偶者を第二受益者として、信託銀行等を受託者として、ご自身の財産信託する契約です。
 これにより、ご自身が亡くなられた後は、相続手続きを経ることなく第二受益者である配偶者に財産を引き継ぐことができます。
 ただし、相続人が複数いる場合で、遺留分を侵害するような契約となっている場合は、後々遺留分侵害額請求の対象となりますので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士