賃借している自宅を事務所として「経営・管理」ビザを申請する場合の注意点
賃借している自宅を事務所として「経営・管理」ビザを申請する場合には、以下のような点に注意する必要があります。
- 事務所として利用することについて、貸主の許可を得ていること
- 住居部分と事務所部分とが明確に分かれていること
- 事務所部分に、事業に必要な電話、PC、コピー機その他の事業に必要な機器類が備わっていること
- 看板類似の社会的標識を掲げていること
したがって、アパートやマンションを自宅兼事務所として申請しても許可は難しいですが、2階建の戸建の、1階を事務所、2階を自宅というように明確に分ける場合は許可されます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2023年8月1日出国準備のための「特定活動」における在留期間の30日と31日との違い
ビザの話2023年7月24日「特例期間」とは
帰化の話2023年6月20日永住申請や帰化申請をお考えの人が相談すべき行政書士とは?
帰化の話2023年6月15日在留資格で1年の期間しか許可されていない場合、帰化が認められるか?