「日本人の配偶者等」のビザ申請で気をつけるべき点
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した外国人が取得できるものですが、必ず許可されるとは限りません。
例えば、海外に住んでいた外国人と1度会っただけで結婚したとか、結婚式を挙げていない、といったようなことがあると、出入国管理局の担当者から「そもそもこの結婚は偽装結婚ではないのか?」という疑念を持たれかねません。
その疑念を払拭しない限り、「日本人の配偶者等」の在留資格は許可されません。
昨今は、結婚しても式を挙げないカップルも多いですし、日本人が海外旅行していて一目惚れした、ということもあると思います。
このような場合には、結婚に至るまでの交際履歴等この結婚が真実であるということを証明できるものを用意して、理由書とともに提出するべきです。
双方のLINEやメールのやり取り、一緒に旅行していれば、その時の写真といったものも有効です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年2月26日外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
- ビザの話2024年2月19日相談する行政書士を選びましょう
- 経営・管理ビザの話2024年2月12日「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方へ
- 特定技能の話2024年2月5日 人手不足に悩む企業の皆さんへ