「高度専門職」を申請した方が良い人とは

 「高度専門職」は、日本で、研究・教育、技術、経営・管理の各活動を行う外国人のうち、高度専門職基準を満たした外国人に認められる在留資格です。
 したがって、既に「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で働いている外国人の場合、高度専門職基準を満たした場合に、「高度専門職」への在留資格変更を申請することもできますし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のまま働き続けることができます。
 では「高度専門職」への変更をすべき人とはどういう人でしょうか?
 「高度専門職」の優遇措置は、以下のようなものです。
  ・永住許可申請における在留期間要件の緩和
  ・配偶者の就労
  ・一定の要件下での親の帯同 等
 すなわち、将来的にずっと日本で在留することを希望する場合には、上記優遇措置は非常にメリットがありますので、「高度専門職」への在留資格変更をした方が良いといえます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士