在留資格で1年の期間しか許可されていない場合、帰化が認められるか?

 日本に住む外国人は何らかの在留資格を持っています。
 その外国人が帰化申請する場合、許可されている在留期間が3年以上であることが必要です。
 在留期間が1年しか許可されていない場合、たとえ帰化申請しても不許可になります。
 ただし、日本人の配偶者が帰化申請する場合には、在留期間が1年であるという理由で不許可にはなりません。
 これは、戸籍法で、以下の者については法務大臣は帰化を許可することができる、と規定されているためです。

  • 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  • 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

 帰化の条件について、Youtube等で誤った情報を発信しているのを見かけますが、もし、帰化をお考えの場合には、外国人の入管業務をメインに行っている行政書士に相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士