「特例期間」とは

 在留カードには、一部の在留資格を除き在留期間があります。
 したがって、在留期間満了後も引き続き日本に在留する場合には、在留期間更新申請を行う必要があります。
 在留期間更新申請を行なったものの在留期間満了日までに結果が出なかった場合、その結果が出るか又は申請時の在留資格の期間満了日のいずれか早い時まで、引き続き日本に在留することができます。
 この期間のことを「特例期間」といいます。
 この「特例期間」については、在留期間更新申請の場合だけでなく、在留資格変更申請の場合にも適用されます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士