現在「留学」等の在留資格で日本に在留している方で、2024年春に日本での就職が決定している場合の在留資格変更申請について

 現在、「留学」、「特定活動(継続就職活動)」等の在留資格者で、2024年の春に日本での就職が決まった場合については、就労資格への在留資格変更が必要になります。
 ただし、現在の在留資格の有効期限によって、申請内容が変わってきますので注意が必要です。
 東京出入国在留管理局での手続きの場合は、以下のとおり申請する必要があります。

  1. 現在の在留資格の満了日が2024年2月15日以降の場合
    就労資格への変更申請が可能です。
  2. 現在の在留資格の満了日が2024年2月14日以前の場合以降の場合
    (1)現在の在留資格が「留学」の場合
       在留期間更新許可申請をすることになります。

    (2)現在の在留資格が「特定活動(継続就職活動)」の場合
       在留資格変更許可申請(「特定活動(大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在)」への変更)をすることになります。

 詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001406289.pdf

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士