「技能」の在留資格とは

 「技能」の在留資格とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」のことで、第1号(調理師)から第9号(ワイン鑑定等)までの9種類あります。

 その中の第1号(調理師)については、料理の調理又は食品の製造に係る産業上特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人に関する規定で、中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や点心、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当しますが、10年以上の実務経験が必要です。

 また、第9号(ワイン鑑定等)の場合は、5年以上の実務経験の他に国際ソムリエコンクールに出場したことがある者等の経歴も求められます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士