新型コロナウィルス感染症で困っている外国人及び受入れ機関への支援策に「小学校休業等対応支援策」が追加されました。

 

 委託を受けて個人で仕事をしている個人事業主の方で、小学生のお子さんをお持ちの方が対象です。
 小学校の臨時休業等によって、子供の世話を行う必要があり、契約していた仕事が出来なかったことがある場合に、その仕事ができなかった日について、1日当たり6,750円(定額)が支給されます。

 詳しくは、以下のリンクを御覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001322500.pdf

 なお、上記以外の支援策もありますので、小学生のお子さんをお持ちでなくても、新型コロナウィルス感染症でお困りの方は、ぜひ、リンク先をご覧ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士