日本に滞在されているウクライナ人の方々が、引き続き日本に滞在できるような措置がとられています。

 

 

 

 ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻に伴い、現在日本に在留しているウクライナ人の方々で、引き続き日本での在留を希望される方については、引き続き滞在を認める措置が取られています。
 また、「短期滞在」ビザで日本に避難されてきた方々についても、本人の希望があれば、日本での就労が可能な「特定活動」への変更が認められます。

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/ukraine_support.html

 当事務所では、上記に該当するウクライナ人のみなさんに、無償で申請等のご支援をいたしますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士