NPO法人の役員(理事)の選任は登記事項です。

 NPO法人では、役員として「理事」と「監事」を選任します。
 そして、この役員の任期は2年以内とすることが、特定非営利活動促進法第24条に規定されています。
 役員のうち「理事」については、登記事項となっています。

 NPO法人では、毎事業年度に最低1回社員総会を開き、毎事業年度の事業報告の承認をするとともに、事業年度終了後3か月以内に事業報告書を所轄庁に提出することが義務付けられています。
 
 上述の通り、NPO法人の役員の任期は2年以内と定められていますので、最低2年に1回、社員総会では、役員の任期満了に伴う、役員の選任手続きが必要となります(もちろん再任は可能です)。
 そして、「理事」は登記事項ですから、選任が行われた際には、所轄庁への事業報告書の提出の前に役員(理事)の変更登記が必要です。
 この登記を怠ると20万円以下の過料に処せられることがありますので注意が必要です。

 行政書士は、登記を行うことができませんが、もし登記でお困りの場合は、ご相談いただければ、司法書士を紹介いたします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士