「電子定款」をご存知ですか?

 外国人に限らず、日本で新規に会社を設立する場合、定款の作成が必要です。
 定款の記載事項は、会社法にて規定されており、必ず記載しなければならな事項(絶対的記載事項)は以下のとおりです。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数(株式会社設立の時までに定めなければならない)

 上記の他に、定めた場合には記載しなければならない相対的記載事項、記載するかどうか自由にできる任意的記載事項があります。
 株式会社の場合、定款を定めただけではだめで、公証人の認証を受けて初めて効力を生じます。
 公証人の認証を受ける際、認証費用(5万円)の他、収入印紙代(4万円)も必要になります。
 しかしながら、定款を電子ファイルの形で作成し認証を受ける場合には、収入印紙代(4万円)が不要になります。
 ただし、電子定款を作成するためには、法務省指定の認定機関の発行する電子証明書の付いた電子署名をすることが必要です。
 外国人が日本で会社を作る場合、定款の作成を含めて行政書士に依頼するのが確実です。ただし、行政書士でも電子証明書の付いた電子署名ができる事務所とそうでない事務所がありますので、注意が必要です。
 
 当事務所では、電子証明書付きの電子署名も可能ですので、会社設立をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士