被相続人が保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金を、相続人の1人が受取人として受け取った場合
被相続人が亡くなった場合、被相続人が残した財産は、相続財産として、相続人による相続の対象となるのが普通ですが、生命保険金の場合は、保険契約に基づき被相続人の死亡により相続人が受取るものであるため、相続財産とはなりません。
しかしながら、被相続人が保険料を負担していた場合、相続財産と同様に考えることができることから、相続税法により、生命保険金を「みなし相続財産」として相続税がかかることになっています。
なお、生命保険金の非課税枠は相続人1名につき500万円となっています。
例えば、生命保険金が2,000万円で、相続人が3名いた場合には、500万円×3名=1,500万円となり、この生命保険金の課税額は500万円となります。
この500万円を、他の相続財産と合算して、相続税を計算することになります。
相続でお困りの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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