日本に住む外国人が成年後見制度を利用することは可能か?
日本に住む外国人が、認知症等により自己の財産の管理等のために成年後見制度を利用したいと考える方もおられるかと思います。
さて、日本国籍を持たない外国人が、日本の成年後見制度を利用することはできるのでしょうか?
日本の「法の適用に関する通則法」では、被後見人となる人が日本に住所若しくは居所を有するときは、日本の裁判所が審判をすることができると定めています。
また、同法では、後見は、被後見人の本国法によると定められていますが、一方で、後見が開始する原因がある場合で、日本において後見の事務を行う者がいないときや、日本において後見開始の審判等があったときは、日本法によると定められています。
したがって、日本に住む外国人の場合は、日本の家庭裁判所において、成年後見開始の審判等の手続きを行うことができます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
就労ビザの話2023.03.27海外にいる外国人が初めて日本で働く場合の注意点
永住の話2023.03.20永住申請をお考えの方へ
ビザの話2023.02.27日本に「家族滞在」の在留資格で在留する母親が、海外にいる連れ子を呼び寄せる場合
国際結婚の話2023.02.24外国人同士の同性婚者の在留資格