日本人の養子となった外国人の子供の在留資格
日本人が、日本に住む外国人の子供を養子にした場合、その子供の在留資格は次のようになります。
① その養子が特別養子である場合は、「日本人の配偶者等」
② 6歳未満の普通養子の場合は、「定住者」
したがって、上記①にも②にも該当しない場合には、他の在留資格を申請することになります。
ただし、普通養子で6歳以上の場合でも、特別の事情がある場合には、「定住者」の在留資格が認められることもあるようです。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年2月26日外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
- ビザの話2024年2月19日相談する行政書士を選びましょう
- 経営・管理ビザの話2024年2月12日「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方へ
- 特定技能の話2024年2月5日 人手不足に悩む企業の皆さんへ