日本人の養子となった外国人の子供の在留資格
日本人が、日本に住む外国人の子供を養子にした場合、その子供の在留資格は次のようになります。
① その養子が特別養子である場合は、「日本人の配偶者等」
② 6歳未満の普通養子の場合は、「定住者」
したがって、上記①にも②にも該当しない場合には、他の在留資格を申請することになります。
ただし、普通養子で6歳以上の場合でも、特別の事情がある場合には、「定住者」の在留資格が認められることもあるようです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2023.04.24日本人と婚姻している外国人が帰化する場合の要件
永住の話2023.04.17永住申請をする際の注意点
就労ビザの話2023.04.10 外国人が、日本の大学を卒業して、引き続き日本で就労する場合
永住の話2023.04.03 永住申請の要件である「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」とは