実務経験年数を元に「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められるめには、大学卒業等の学歴か、一定の実務経験を有していることが必要です。
具体的には次のとおりです。
- 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合:10年以上
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合:3年以上
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)とは、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務が該当します。
実務経験を元に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、申請者の従事する業務が、どちらの類型に該当するのかを正しく判断する必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2023年8月1日出国準備のための「特定活動」における在留期間の30日と31日との違い
ビザの話2023年7月24日「特例期間」とは
帰化の話2023年6月20日永住申請や帰化申請をお考えの人が相談すべき行政書士とは?
帰化の話2023年6月15日在留資格で1年の期間しか許可されていない場合、帰化が認められるか?